2018年も早いもので1か月が経ってしまいました。
明日から2月ですね。
2月といえば、福岡県司法書士会の「相続登記はお済みですか月間」です。
当事務所も、この取り組みに賛同しています。
相続登記(相続による不動産の登記名義の変更手続き)は、相続税の申告とは異なり、期限はありません。
そもそも義務でもありません。
でも、長いあいだ相続登記をせずにいると、法定相続人の誰かが亡くなって関係者がどんどん増えてしまいます。
いざ、売却しようとしたとき、不動産を担保にお金を借りようとしたとき、公共事業で収用の対象になったとき、手続きがスムーズに進みません。
相続登記が長い期間されていないことが、「所有者不明土地問題」や「空き家問題」の大きな原因となっているといわれています。
不動産の所有者が亡くなって、期限のある諸手続きを済ませたら、相続登記も済ませておくのがおすすめです。