不動産登記
不動産登記とは
不動産登記制度は、国民の権利を守り、不動産について安全で円滑に取引できるよう、不動産の物的状況と権利関係を公示する制度です。
登記簿は、いわば不動産の履歴書のようなものです。
司法書士は長年、不動産の権利関係に変更があったときに行う登記申請の代理業務を担ってきました。
不動産を相続したとき
不動産登記をしないとどうなる?
不動産の所有者が亡くなったとき、遺言がある場合はその遺言の内容に沿って、遺言がない場合は相続人全員の遺産分割協議に基づいて、登記申請を行います。
この登記は、現在は義務ではありませんが、昨今の所有者不明土地問題を受け、義務化の検討もなされています。
もし、相続があったにもかかわらず、何十年にも渡って登記がされないとどうなるのでしょうか。
遺言がある場合などを除いて、登記申請には相続人全員の実印のある遺産分割協議書と印鑑証明書が必要です。
相続から何十年も経っていると、世代交代のたびに相続人が増えていき、相続人の調査だけでひと苦労…という状況になってしまいます。
さらに、相続人の中に連絡の取れない人がいたり、認知症で遺産分割協議ができない人がいたり、という困難が生じるリスクも高まります。
こういった状況になってしまうと、手間も費用も膨らんでしまいます。
次の世代のためにも、不動産を相続したら可能な範囲で速やかに登記申請を行うことをおすすめします。
司法書士にご相談ください
司法書士は、登記申請に必要な戸籍謄本等の収集や、遺産分割協議書等の作成、登記申請を代理で行うことができます。
また、当事務所では、相続登記と併せて「法定相続情報の申出」をおすすめしています。
この申出によって取得できる「法定相続情報一覧図の写し」は、金融機関での相続手続きや相続税の申告にも利用できます。
売買や贈与で不動産を取得したとき
登記をしないと第三者に所有権を主張できない
法務局に申請をして登記名義人を変更しなければ、第三者に対し、その不動産の所有者であることを主張できません。
売買の場合は代金支払いと同日に、贈与の場合は贈与契約後すみやかに、登記申請をすることをおすすめします。
登記申請は、当事者ご自身で行うこともできますが、法務局に相談に行ったり、必要書類を作成したりと手続きは複雑です。
申請手続を代理で行うことができます
司法書士は、これらの必要書類の作成から法務局への申請まで、代理で行うことができます。
また、利害の対立する両当事者が協力して手続きを行うので、司法書士が中立的な立場で関与することで、取引の安全を保てるというメリットもあります。
特に、金融機関からの融資を伴う売買の場合は、取引の安全確保のため、司法書士の関与が必須といっていいでしょう。
住宅ローンを完済したとき
抵当権を抹消する必要があります
住宅ローンを借りるとき、不動産に抵当権の登記をしていることがほとんどです。
抵当権という権利自体は、ローンを完済することで自動的に消えますが、抵当権の登記は申請しなければ消えません。
抵当権の登記を消すためには、住宅ローンを完済した際に金融機関から受け取る書類を使った登記申請が必要です。
完済後、何年も登記申請をしないでいると、いざ抵当権の登記を消さなければならなくなったとき(あらたに融資を受けるとき、不動産の売却するときなど)に、その金融機関がなくなっていて必要な書類が増えてしまったり、書類を紛失してしまって再発行を依頼しなければならなくなったり、と面倒が増えてしまいます。
金融機関から書類を受け取ったら、速やかに登記申請をすることをおすすめします。
代理申請を承っております
この登記申請もご自身で法務局に相談して行うことはできますが、司法書士に依頼することで手間を省くことができます。
当事務所でも代理申請を承っておりますので、ぜひご相談ください。