先代から受け継いだ不動産について、相続登記はお済みですか?
相続が発生したとき、亡くなった人(被相続人)の遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
民法には、「法定相続分」といって、被相続人と相続人の関係によって相続分が定められていますが、法定相続分に沿った割合で遺産分割協議をする必要はありません。
相続人全員が合意できれば、どの相続人がどの財産をどれだけ相続するか、自由に決めることができます。
相続登記はお早めに
相続財産の中に、土地や建物といった不動産が含まれている場合、早めに相続登記を済ませておくことが望ましいです。
相続登記は、相続税の申告と異なり、申請期限がありません。
また、不動産の登記名義人が被相続人のままになっていても、住み続けることはできますし、さしあたって困ることはないかもしれません。
しかし、相続登記をしないと、その不動産は売却できませんし、担保に入れてお金を借りることもできません。
また、相続登記をしないうちに相続人が亡くなってしまうと、その相続人の相続人が手続きに参加しなければならなくなり、世代交代が進むにつれて、相続登記の手続きはどんどん煩雑になっていきます。
家族が亡くなると、悲しみの中で様々な手続きに追われることになります。
期限のある手続きがひと段落したら、相続登記も済ませておくのがおすすめです。
相続放棄
ちなみに、「相続放棄」という言葉がありますが、一般的に使われている「相続放棄」には2種類あるようです。
1種類目は、民法に定められているもので、家庭裁判所に申述して行うものです。
この相続放棄をした人は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、そもそも遺産分割協議に参加することができません。
プラスの財産も、マイナスの財産(負債)も、いっさい相続することはありません。
2種類目は、遺産分割協議の中で、財産を相続しないことに合意することです。
この場合、相続人の地位は失いません。
たとえば被相続人の借金などについては、債権者に対して、他の相続人とともに返済義務を負うことになります。
どちらの相続放棄を選べばいいかは、ケースによってさまざまです。
不安な点がある場合は、ぜひ司法書士などの専門家にご相談ください。
当事務所では、ご相談からお見積りまで、無料で承ります。
法律に則った手続きをすることは、将来のトラブルを防ぐことにつながります。
お気軽にご相談ください。